佐賀市でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を援助する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
佐賀市の母子手当は父母の離婚や死別などで父や母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は佐賀市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方も受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは佐賀市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な佐賀市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は佐賀市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは佐賀市でおもに就業者である母親が妊娠している際にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であり、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取得した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
佐賀県佐賀市では別離する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が大勢います。
佐賀県佐賀市も含め各自治体によって母子家庭に対しては色々な助成金や補助金などあります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであれば大方の場合、受給資格をもらえます。また、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いようです。学童に対して学用品費、給食費等を助成する就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度や給付金は増えてきています。
助成金とか給付金などは佐賀県佐賀市も含めて自治体によって別々ですので窓口で問い合わせることが一番です。
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