鳥栖市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鳥栖市の母子手当ては、両親の離婚や死亡等が原因で父または母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には鳥栖市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは鳥栖市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な鳥栖市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鳥栖市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険やNHK受信料などが減免されたり免除されるというような生活支援が厚くなります。
下記の場合は鳥栖市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、鳥栖市でおもに就業者である女性が妊娠した際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与がもらえている場合は、出産手当金が給付されない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
佐賀県鳥栖市では離縁する夫婦が増えると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
佐賀県鳥栖市のような各自治体によって母子家庭に対してはさまざまな優遇制度、給付金などあります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合でもらえます。さらに、従来はシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。小中学生に向けて学用品費、修学旅行費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度、補助金は多くなっています。
これらの支援制度、給付金等は佐賀県鳥栖市のような自治体によって別々ですので窓口で照会することが早道です。
関連地域 杵島郡白石町,杵島郡江北町,唐津市