三養基郡上峰町でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方を助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三養基郡上峰町の母子手当ては、両親の離婚や死別などが原因で父または母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は三養基郡上峰町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは三養基郡上峰町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な三養基郡上峰町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は就学関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三養基郡上峰町でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどのように非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
以下のケースでは三養基郡上峰町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が一定所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは三養基郡上峰町で主に仕事をしている女性が妊娠している場合に適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取得した人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与をもらったならば出産手当金が受給できない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
佐賀県三養基郡上峰町では離婚の数が増えると共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、お金が足りないシングルマザーが多くなっています。
佐賀県三養基郡上峰町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたいろいろな助成金とか優遇制度等が決められています。例としては、児童手当は、シングルマザーについてはほとんどのケースで受給資格をもらえます。そのうえ、従来は母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費を助成している自治体も多いです。児童や学生に学用品費、給食費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度、優遇制度は増えてきています。
こうした補助金、支援制度は佐賀県三養基郡上峰町のような地方自治体によって変わってきますので窓口などで照会することが必要です。
関連地域 小城市,杵島郡白石町,唐津市