三養基郡基山町でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へサポートする給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三養基郡基山町の母子手当ては両親の離婚や死亡等のために父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には三養基郡基山町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは三養基郡基山町の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な三養基郡基山町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は就学関連のもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三養基郡基山町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が少ないなど非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援が厚くなります。
以下の場合は三養基郡基山町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは三養基郡基山町で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であり、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
佐賀県三養基郡基山町でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が足りないシングルマザーが少なくありません。
佐賀県三養基郡基山町も含め都道府県や市町村により母子家庭に向けて様々な支援制度とか給付金が作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であればたいていの場合、もらえます。そして、今まではシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している地方自治体も多いです。子供に対して学用品費、給食費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を補助する給付金とか支援制度は増えています。
助成金とか給付金は佐賀県三養基郡基山町も含めて都道府県や市町村により変わってきますので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 神埼市,嬉野市,杵島郡大町町