佐賀郡川副町でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方を支える給付金であるので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限になると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
佐賀郡川副町の母子手当は父母の離婚や死亡などのために父または母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の家計をサポートする施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には佐賀郡川副町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回っている方でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、佐賀郡川副町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な佐賀郡川副町の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀郡川副町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは佐賀郡川副町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、佐賀郡川副町でおもに働いている母親が出産する際に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者で出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ている場合は出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
佐賀県佐賀郡川副町でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
佐賀県佐賀郡川副町も含めて都道府県や市町村により母子家庭に対しては多くの補助金、給付金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどの場合、受け取ることができます。また、以前は母子家庭限定に受給できた児童手当てがシングルファザーも受給できることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。小学生や中学生に給食費や修学旅行費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを支援する給付金や優遇制度は多岐に渡っています。
これらの給付金、支援制度は佐賀県佐賀郡川副町も含めて各地方自治体により別々ですので照会することが一番です。
関連地域 神埼市,東松浦郡玄海町,佐賀郡久保田町