大分県でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を支える補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
大分県の母子手当は、親の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを支える制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は大分県でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、大分県の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な大分県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
大分県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が少ないなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり免除されるなどのサポートの対象になります。
下記のケースでは大分県の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、大分県でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に受給できる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がもらえているときは、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
大分県では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
大分県も含め自治体によって母子家庭に対して色々な優遇制度とか給付金などあります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭については大半の場合で受給できます。加えて、従来は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。小中学生に対して給食費や学用品費などを給付する就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度とか助成金は多いです。
これらの助成金、補助金などは大分県のような地方自治体によって変わってきますので問い合わせることが一番です。
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