宇佐市でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ援助する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宇佐市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は宇佐市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、宇佐市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な宇佐市の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宇佐市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどのサポートが厚くなります。
以下のケースでは宇佐市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であれば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、宇佐市で主に働いている母親が出産するときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって出産前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与がもらえているときは、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
大分県宇佐市では別れる夫婦の増加とともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
大分県宇佐市も含めて地方自治体ごとに母子家庭に向けていろいろな支援制度、優遇制度が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていの場合、受給できます。さらに、以前はシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。子供に修学旅行費とか給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金、助成金は多くなっています。
優遇制度や給付金は大分県宇佐市も含め各地方自治体によって異なりますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 国東市,由布市,豊後高田市