津久見市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支える給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
津久見市の母子手当ては父母の離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を応援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は津久見市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回っている方でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、津久見市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている津久見市の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
津久見市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどといった課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料等について減免されたり不要になるというような支援が手厚くなります。
以下のケースでは津久見市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得の合計が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、津久見市でおもに働いている母親が出産するときにもらえる手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大分県津久見市でも離婚した夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
大分県津久見市も含めて自治体により母子家庭には様々な助成金とか支援制度が設定されています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は多くの場合、もらう資格があります。また、かつては、母子家庭限定に対象だった児童手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に学用品費とか給食費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する助成金、給付金は多くなっています。
こうした助成金とか支援制度は大分県津久見市も含めて都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 別府市,速見郡日出町,竹田市