東国東郡姫島村でも、母子手当ては児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へ支援する補助金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東国東郡姫島村の母子手当ては親の離婚や死別などにより父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には東国東郡姫島村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている人であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは東国東郡姫島村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている東国東郡姫島村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
補助の対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東国東郡姫島村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといった生活支援があります。
下記の場合は東国東郡姫島村の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額の合計が基準の金額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者なら前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、東国東郡姫島村でおもに就業者である母親が妊娠している時に受給できる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金が受給できないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
大分県東国東郡姫島村では離婚する家庭数の増加と共に、シングルマザーも増えています。不景気が続いていて、お金が足りない母子家庭が珍しくありません。
大分県東国東郡姫島村のような各自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金、優遇制度等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大方の場合でもらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も多いです。学童を対象に修学旅行費、給食費などを補助する就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度とか補助金は多いです。
これらの優遇制度や助成金等は大分県東国東郡姫島村のような自治体により異なっていますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 豊後高田市,宇佐市,玖珠郡九重町