佐伯市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支援する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
佐伯市の児童扶養手当は両親の離婚や死別などによって父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には佐伯市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、佐伯市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている佐伯市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐伯市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり免除されるなどといったサポートがあります。
以下の場合は佐伯市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、佐伯市で主に働いている女性が妊娠している場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であって、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
大分県佐伯市でも離婚数の増加につれて、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
大分県佐伯市も含め地方自治体によって母子家庭に向けて多くの優遇制度、補助金等が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーの場合は多くの場合で受けられます。さらに、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多くなってきています。児童や学生を対象に修学旅行費、学用品費などを援助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する補助金とか支援制度は増えてきています。
こうした優遇制度や補助金などは大分県佐伯市も含め地方自治体によって違っていますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 国東市,玖珠郡九重町,杵築市