速見郡日出町でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を支援する給付金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
速見郡日出町の母子手当ては親の離婚や死別等が原因で父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には速見郡日出町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは速見郡日出町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な速見郡日出町の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は、教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
速見郡日出町でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険や介護保険やNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるといった支援の対象となります。
下記のケースでは速見郡日出町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者なら前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは、速見郡日出町で主に就業者である母親が出産する際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がもらえているならば出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
大分県速見郡日出町では別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入不足のシングルマザーが珍しくありません。
大分県速見郡日出町も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にしたいろいろな優遇制度や給付金など提供されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合で受給資格をもらえます。そして、以前は母子家庭限定に受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に修学旅行費とか学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度とか補助金は多くなっています。
これらの補助金、優遇制度等は大分県速見郡日出町も含め各地方自治体によって異なりますので窓口で確認することが大切です。
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