別府市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支える給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
別府市の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は別府市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い方でも対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは別府市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な別府市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
別府市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといったサポートがあります。
以下のケースでは別府市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、別府市でおもに働いている女性が出産する場合に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であって、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与がもらえているときは出産手当金が給付されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大分県別府市でも離婚する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、不安定な収入の母子家庭が少なくありません。
大分県別府市のような自治体によって母子家庭に対して様々な助成金、補助金等が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合、受け取ることができます。さらに、かつては、母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多いです。子供に向けて修学旅行費とか学用品費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を補助する補助金とか給付金は多くなっています。
補助金、給付金等は大分県別府市のような各地方自治体により異なっていますので聞いてみることが重要です。
関連地域 豊後大野市,臼杵市,日田市