臼杵市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ助ける給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
臼杵市の母子手当ては、親の離婚や死亡等が原因で父や母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は臼杵市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは臼杵市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な臼杵市の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
臼杵市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は国民健康保険、介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるといった支援の対象となります。
以下の場合は臼杵市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、臼杵市でおもに仕事をしている母親が妊娠した時にもらえる手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がもらえているならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
大分県臼杵市でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、収入が不安定なシングルマザーが少なくありません。
大分県臼杵市も含め自治体により母子家庭に対してはいろいろな助成金とか優遇制度が設置されています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーであれば大半のケースで受け取れます。そして、かつては、シングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している地方自治体もあります。児童や学生に向けて学用品費とか給食費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを手助けする支援制度、給付金は多くなっています。
こうした優遇制度や助成金は大分県臼杵市のような各地方自治体によって異なっていますので聞いてみることが重要です。
関連地域 玖珠郡九重町,国東市,東国東郡姫島村