米子市でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を支える給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
米子市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等により父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は米子市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは米子市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている米子市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は教育に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
米子市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどといった支援の対象となります。
下記の場合は米子市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは米子市でおもに仕事をしている母親が出産する場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が出ている場合は、出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
鳥取県米子市でも離婚した夫婦が増えると共に、母子家庭も増加しています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が珍しくありません。
鳥取県米子市も含め各自治体によってシングルマザーに対してさまざまな優遇制度、補助金などあります。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては多くのケースで受け取れます。そのうえ、今まではシングルマザーのみが受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も増えています。学童に向けて学用品費や給食費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度、補助金は増えています。
こうした給付金とか支援制度などは鳥取県米子市も含め自治体によって異なりますので問い合わせることが早道です。
関連地域 鳥取市,八頭郡若桜町,東伯郡湯梨浜町