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倉吉市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へサポートする制度ですから、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
倉吉市の母子手当は、両親の離婚や死亡などにより父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計をささえる施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は倉吉市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、倉吉市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な倉吉市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
倉吉市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が少ないなど、非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料とかNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは倉吉市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは倉吉市でおもに仕事をしている母親が妊娠した際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
鳥取県倉吉市でも離婚する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が多いです。
鳥取県倉吉市のような地方自治体ごとにシングルマザーを対象にした色々な補助金や助成金があります。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば大方のケースで受給資格をもらえます。加えて、これまでシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てがシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生に給食費とか学用品費等を手助けする就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金とか支援制度は多岐に渡っています。
助成金、支援制度などは鳥取県倉吉市のような自治体により相違しますので窓口などで確認することが必要です。
関連地域 東伯郡北栄町,東伯郡湯梨浜町,八頭郡若桜町