飯田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 飯田市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 飯田市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|飯田市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|飯田市で注意すべき記入項目
- 飯田市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 飯田市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
飯田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、飯田市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。
飯田市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も
どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。
下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
飯田市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届出書は、飯田市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|飯田市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる
飯田市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、飯田市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。
父あるいは母のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述します。
この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
飯田市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
とにかく提出しておいて、あとで親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、飯田市においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
飯田市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、友人知人、会社の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や特別な立場は必要ありません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|飯田市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄についての記載ミスが飯田市でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。
当人が書かないと処理されないため、他人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。
この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が無難です。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。
飯田市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑など)
飯田市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては次のものを準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
飯田市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで提出ができます。
受付では、役所の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。
よって、届け出る前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。
代表的な受理されない理由は次の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 未来の日付が書かれている
- 親権欄の未記入
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。
したがって、可能であれば事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
この手続きは飯田市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回をしない限り無期限で有効です。
離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出の手順
不備によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
再提出の際も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
飯田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って意思決定することが重要です。

















