下伊那郡松川町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



下伊那郡松川町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、下伊那郡松川町だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



下伊那郡松川町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

下伊那郡松川町においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、下伊那郡松川町でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|下伊那郡松川町で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

下伊那郡松川町の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、下伊那郡松川町でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父または母親のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を両者が相談して決定して記述することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移ることとなります。

下伊那郡松川町で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、下伊那郡松川町においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

下伊那郡松川町における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|下伊那郡松川町で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関するミスが下伊那郡松川町でも多い

記名押印欄については、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



下伊那郡松川町での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

下伊那郡松川町で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

下伊那郡松川町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は下伊那郡松川町の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



下伊那郡松川町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。