千曲市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 千曲市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 千曲市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|千曲市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|千曲市で注意すべき記入項目
- 千曲市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 千曲市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
千曲市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード
離婚届は、千曲市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
千曲市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
どこから書いても自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。
次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
千曲市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、千曲市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|千曲市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要
千曲市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、千曲市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。
父もしくは母のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記述することになります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
千曲市で2人以上の子どもがいるときの書き方
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、千曲市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
千曲市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や特別な立場は不要です。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|千曲市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。
届出人署名・押印欄についての記入間違いが千曲市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受理されないため、第三者が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印が薄い場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのが基本です。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
千曲市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類・印鑑等)
千曲市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に次のものを持参できるようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能
千曲市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が市区町村の窓口に行って手続きが可能です。
提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。
第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。
提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出の前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。
よくある不受理の原因は次の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。
したがって、できる限りあらかじめ平日の日中に提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
この申出は千曲市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
千曲市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って判断することが大切です。

















