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茅野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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茅野市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、茅野市以外でも、全国の役所で入手できます。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料で入手できます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所
離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。
茅野市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。
役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も
書く順番は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
茅野市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、茅野市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|茅野市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要
茅野市での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、茅野市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。
父親もしくは母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記述する必要があります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。
茅野市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、茅野市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは異なる問題になります。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
茅野市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友人、会社の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や地位や身分は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の押印も必要です。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|茅野市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。
これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。
記名と印鑑の欄についての記載ミスが茅野市でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印影が見えにくいときは、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。
時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
茅野市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
茅野市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に次の書類を準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる
茅野市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が届け出窓口に足を運んで届け出が可能です。
受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人の署名欄が空欄
- 未来の日付が書かれている
- 親権者欄が空欄
届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。
したがって、可能であれば前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
申出は茅野市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限り効力は継続します。
離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出の手順
記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
茅野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。






















