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小諸市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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小諸市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、小諸市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。
小諸市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
書き始める順序は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。
下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のペンで記載する/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
小諸市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります
そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、小諸市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|小諸市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要
小諸市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、小諸市でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。
父あるいは母親のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意思を、夫婦が相談して決定して記述することになります。
もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。
小諸市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。
親権者を書かないとどうなる?
ひとまず提出して、あとで親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、小諸市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別の議論になります。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
小諸市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人知人、勤務先の上司、兄妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
特別な資格や地位や身分は必要ありません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
住所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|小諸市で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記載する欄が設けられています。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の署名・押印欄についての誤記が小諸市でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代わりに書くことはできません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印影が見えにくいときは、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。
この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。
小諸市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書・印鑑等)
小諸市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
通常は次のものを用意しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可
小諸市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで提出ができます。
提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。
提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。
よくある受理拒否の理由は次の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。
よって、余裕があれば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です。
この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
不受理の申し出は小諸市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です。
離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が安心の予防手段になります。
やり直しが必要なときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。
その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
小諸市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。






















