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須坂市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓須坂市の手続き前に↓





須坂市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、須坂市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。




須坂市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

須坂市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、須坂市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|須坂市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

須坂市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、須坂市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父または母のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を夫婦が同意したうえで記載します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移る流れとなります。

須坂市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、須坂市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

須坂市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|須坂市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する記載ミスが須坂市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズです。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




須坂市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

須坂市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

須坂市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。




離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は須坂市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。




須坂市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで決めることが大切です。