東御市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東御市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、東御市だけでなく、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



東御市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

東御市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、東御市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|東御市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

東御市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、東御市でも、記載なしでは受理されないので十分な注意が求められます。

父もしくは母のどちらかを選択して、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが相談して決定して記載します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展する流れとなります。

東御市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、東御市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

東御市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|東御市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の署名・押印欄における誤記が東御市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全です。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



東御市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

東御市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

東御市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

したがって、余裕があればあらかじめ平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

この手続きは東御市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



東御市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。