PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


塩尻市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓塩尻市の手続き前に↓





塩尻市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、塩尻市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。




塩尻市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

塩尻市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、塩尻市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|塩尻市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

塩尻市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、塩尻市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父あるいは母親のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意思を、両者が合意したうえで記載することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替えることになります。

塩尻市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、塩尻市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

塩尻市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄弟、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|塩尻市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄についてのミスが塩尻市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。




塩尻市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)

塩尻市で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

塩尻市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、なるべくならあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは塩尻市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




塩尻市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って判断することが大切です。