伊那市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊那市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、伊那市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



伊那市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は自由ですが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

伊那市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、伊那市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊那市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

伊那市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、伊那市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれか一方を指定し、その人が親権者となるという意思を、夫婦が相談して決定して記入します。

この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。

伊那市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、伊那市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

伊那市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄弟、父母、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|伊那市で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が伊那市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



伊那市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

伊那市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

伊那市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。

したがって、可能であれば前もって平日の日中に役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は伊那市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



伊那市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って意思決定することが重要です。