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諏訪市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓諏訪市の手続き前に↓





諏訪市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、諏訪市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。




諏訪市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

諏訪市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、諏訪市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|諏訪市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

諏訪市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、諏訪市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母のどちらかを記入し、その人が親権者となるという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

諏訪市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、諏訪市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

諏訪市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|諏訪市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄に関する記載ミスが諏訪市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は諏訪市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。




諏訪市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

諏訪市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

諏訪市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に必ず控えを残しておくようにしましょう。




諏訪市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。