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松本市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓松本市の手続き前に↓





松本市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、松本市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。




松本市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

松本市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、松本市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|松本市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

松本市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、松本市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

松本市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、松本市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

松本市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|松本市で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関するミスが松本市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この申出は松本市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出の手順

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。




松本市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑など)

松本市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

松本市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限りコピーをとっておくようにしましょう。




松本市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って意思決定することが重要です。