上田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、上田市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



上田市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

上田市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、上田市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|上田市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

上田市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、上田市でも、空欄では受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれか一方を選択して、親権の責任を担うという意志を夫婦が合意したうえで記述します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替えることとなります。

上田市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、上田市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

上田市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友人、上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|上田市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが上田市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズです。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



上田市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑等)

上田市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

上田市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に行って届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは上田市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



上田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って意思決定することが重要です。