長野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長野市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、長野市以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



長野市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

長野市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、長野市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|長野市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

長野市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、長野市でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入します。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。

長野市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとから親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、長野市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

長野市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|長野市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄における誤記が長野市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、なるべくなら事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは長野市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



長野市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書と印鑑等)

長野市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

長野市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



長野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで決めることが大切です。