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飯山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓飯山市の手続き前に↓





飯山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、飯山市以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。




飯山市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

飯山市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、飯山市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|飯山市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

飯山市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、飯山市でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意思を、両者が合意したうえで記載します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。

飯山市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、飯山市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

飯山市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|飯山市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が飯山市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この手続きは飯山市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。




飯山市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類・印鑑など)

飯山市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

飯山市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。




飯山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。