佐久市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



佐久市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、佐久市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



佐久市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

佐久市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、佐久市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|佐久市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須

佐久市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、佐久市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を夫婦が同意したうえで記載します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むことになります。

佐久市で子どもが複数人いる場合の記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、あとで親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、佐久市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

佐久市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄妹、親、知人など、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|佐久市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての誤記が佐久市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所側にチェックされることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。

したがって、余裕があれば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この申出は佐久市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



佐久市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類や印鑑など)

佐久市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

佐久市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に必ず写しを取っておくようにしましょう。



佐久市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って決めることが大切です。