小浜市でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小浜市の母子手当は親の離婚や死別等によって父や母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小浜市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
手元の「収入」より低い金額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは小浜市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている小浜市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助対象は、就学関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小浜市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるといった生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは小浜市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、小浜市で主に仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で出産日前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福井県小浜市でも離婚する家庭の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足する母子家庭が珍しくありません。
福井県小浜市も含め各地方自治体によってシングルマザーにはいろいろな補助金や助成金など設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていのケースでもらえます。また、今までは母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も増えています。児童や学生に学用品費や修学旅行費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を補助する優遇制度や支援制度は多くなってきています。
補助金や助成金等は福井県小浜市も含め各自治体によって異なっていますので確認することが近道です。
関連地域 大飯郡高浜町,勝山市,大飯郡おおい町