丹生郡越前町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へサポートする給付金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
丹生郡越前町の母子手当ては両親の離婚や死別などによって父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には丹生郡越前町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは丹生郡越前町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な丹生郡越前町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
丹生郡越前町でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなど、非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等について軽減されたり免除されるといった支援を受けられます。
以下のケースでは丹生郡越前町の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは丹生郡越前町でおもに仕事をしている母親が出産する場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち出産前の42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福井県丹生郡越前町では離縁する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加しています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が大勢います。
福井県丹生郡越前町も含め都道府県や市町村によってシングルマザーに対して多くの優遇制度、助成金などあります。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大方の場合でもらえます。さらに、以前はシングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に対して給食費や学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を手助けする支援制度、補助金は増えてきています。
助成金とか優遇制度等は福井県丹生郡越前町のような地方自治体によって相違しますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 大飯郡高浜町,大飯郡おおい町,勝山市