南条郡南越前町でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する補助金のため、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南条郡南越前町の児童扶養手当は親の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を応援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には南条郡南越前町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方でも給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは南条郡南越前町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な南条郡南越前町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は就学に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南条郡南越前町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より低いなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険や介護保険、NHKの受信料などが減免されたり不要になるといった生活支援があります。
以下のケースでは南条郡南越前町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者なら前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、南条郡南越前町で主に働いている女性が出産する場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福井県南条郡南越前町では離縁する夫婦数の増加に伴い、シングルマザーの数も増加しています。不況が長引き、収入が足りない母子家庭が多いです。
福井県南条郡南越前町も含め各地方自治体によって母子家庭に対していろいろな優遇制度、助成金等が決められています。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はほとんどの場合、受給資格をもらえます。そして、以前は母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。子供に向けて給食費、学用品費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を手助けする補助金とか優遇制度は多くなってきています。
優遇制度、給付金などは福井県南条郡南越前町のような地方自治体ごとに別々ですので聞いてみることが重要です。
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