鯖江市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鯖江市の母子手当は父母の離婚や死亡などのために父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は鯖江市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上の人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、鯖江市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な鯖江市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鯖江市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が低いなどのように非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険とかNHK受信料等について減免されたり不要になるなどの支援が手厚くなります。
以下の場合は鯖江市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得の合計が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は鯖江市で主に仕事をしている女性が妊娠したときに受給できる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福井県鯖江市では離婚の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
福井県鯖江市も含めて自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな優遇制度とか給付金等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大部分のケースでもらえます。そのうえ、従来は母子家庭に限って受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している地方自治体もあります。子供に学用品費や修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する補助金とか優遇制度は多いです。
こうした給付金や優遇制度などは福井県鯖江市も含め自治体により違ってきますので窓口で問い合わせすることが一番です。
関連地域 吉田郡永平寺町,三方上中郡若狭町,南条郡南越前町