三方上中郡若狭町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
三方上中郡若狭町の児童扶養手当は親の離婚や死亡などで父や母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は三方上中郡若狭町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、三方上中郡若狭町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている三方上中郡若狭町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、就学関連のものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
三方上中郡若狭町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった支援の対象になります。
以下のケースでは三方上中郡若狭町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得の合計が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支給されます。
出産手当金は、三方上中郡若狭町でおもに働いている女性が妊娠しているときに給付される給付金です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方であって、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に産休した人が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
福井県三方上中郡若狭町では離婚した夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
福井県三方上中郡若狭町も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対しては色々な助成金とか補助金など設置されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーについては大抵の場合、受給できます。また、かつては、シングルマザー限定に受け取れていた児童手当てがシングルファザーも受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している自治体も多くなっています。小学生や中学生に向けて学用品費、給食費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を給付する補助金や助成金は増えてきています。
優遇制度とか助成金等は福井県三方上中郡若狭町も含めて地方自治体ごとにまちまちですので照会することが重要です。
関連地域 鯖江市,越前市,南条郡南越前町