越前市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ助ける制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
越前市の母子手当は、父母の離婚や死別などにより父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は越前市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低めの額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは越前市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な越前市の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
越前市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下のケースでは越前市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、越前市で主に働いている女性が妊娠した際に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休をとった人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福井県越前市でも離婚する家庭が多くなると共に、シングルマザーも多くなっています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
福井県越前市も含め自治体ごとにシングルマザーにはいろいろな優遇制度とか助成金など設置されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合で受給資格をもらえます。加えて、以前は母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多いようです。児童や学生に対して給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金や支援制度は多くなってきています。
こうした優遇制度とか助成金等は福井県越前市も含めて都道府県や市町村ごとに相違しますので窓口で照会することが重要です。
関連地域 大飯郡高浜町,三方郡美浜町,南条郡南越前町