敦賀市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方をサポートする補助金なので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
敦賀市の母子手当ては、両親の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は敦賀市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、敦賀市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている敦賀市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
敦賀市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料などが減免されたり免除されるといった支援が手厚くなります。
下記の場合は敦賀市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、敦賀市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに給付される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは、出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福井県敦賀市では別離する夫婦が多くなるとともに、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、収入不足のシングルマザーがたくさんいます。
福井県敦賀市のような地方自治体ごとにシングルマザーに向けていろいろな給付金、支援制度などあります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であればたいていの場合、受給できます。また、今までは母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てがシングルファザーももらえる事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。学童に対して給食費とか修学旅行費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする給付金とか優遇制度は多くなってきています。
これらの優遇制度とか支援制度は福井県敦賀市も含めて各地方自治体によって異なりますので問い合わせることが早道です。
関連地域 あわら市,南条郡南越前町,大飯郡高浜町