吉田郡永平寺町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
吉田郡永平寺町の母子手当は、両親の離婚や死別などが原因で父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は吉田郡永平寺町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、吉田郡永平寺町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な吉田郡永平寺町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
吉田郡永平寺町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというような支援を受けられます。
下記の場合は吉田郡永平寺町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは吉田郡永平寺町で主に働いている女性が妊娠した場合に支払われる手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がある場合は出産手当金が給付されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までの間が対象です。
手始めに、月額の給料を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
福井県吉田郡永平寺町では離婚した夫婦が多くなるにつれて、母子家庭も多くなっています。不況が続き、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
福井県吉田郡永平寺町も含め各地方自治体によりシングルマザーを対象にしたたくさんの給付金や支援制度など提供されています。たとえば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大部分の場合で受けられます。さらに、以前は母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に対して給食費とか修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する補助金とか給付金は多くなってきています。
助成金、優遇制度等は福井県吉田郡永平寺町のような地方自治体ごとに別々ですので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 大飯郡高浜町,勝山市,南条郡南越前町