大月市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大月市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、大月市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



大月市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

大月市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、大月市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|大月市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

大月市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大月市でも、何も書かれていないと提出が無効になるので注意してください。

父あるいは母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

大月市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、大月市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

大月市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|大月市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記入間違いが大月市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかることもあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は大月市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



大月市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

大月市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

大月市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。



大月市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って判断することが大切です。