笛吹市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



笛吹市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、笛吹市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



笛吹市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

笛吹市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、笛吹市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|笛吹市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

笛吹市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、笛吹市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母のいずれかを記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

笛吹市で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、笛吹市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

笛吹市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|笛吹市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関するミスが笛吹市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、余裕があれば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は笛吹市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



笛吹市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

笛吹市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

笛吹市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



笛吹市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。