南都留郡忍野村の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



南都留郡忍野村の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、南都留郡忍野村だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



南都留郡忍野村での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに書類全体を見渡しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

南都留郡忍野村でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、南都留郡忍野村でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|南都留郡忍野村で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

南都留郡忍野村の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、南都留郡忍野村でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母のどちらか一方を記入し、その人が親権を有するという意志を双方が話し合って決めたうえで記述します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。

南都留郡忍野村で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、南都留郡忍野村においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

南都留郡忍野村での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|南都留郡忍野村で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が南都留郡忍野村でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



南都留郡忍野村での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類と印鑑等)

南都留郡忍野村で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

南都留郡忍野村での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは南都留郡忍野村の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



南都留郡忍野村での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。