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甲州市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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甲州市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手
離婚届は、甲州市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所または現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。
平日・休日・夜間の届け出は可能?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
甲州市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
甲州市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、甲州市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|甲州市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要
甲州市での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、甲州市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。
父または母親のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記入します。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むことになります。
甲州市で複数の子どもがいるときの書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な対応も可能とされています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、甲州市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
甲州市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は求められません。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。
証人の情報を記入
証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|甲州市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄についての記載ミスが甲州市でも多い
署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。
印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。
その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方がスムーズです。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。
よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者欄が空欄
届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
したがって、可能であれば前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と想像して不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
この申出は甲州市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します。
離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことは問題なく可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
甲州市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人証明書類や印鑑など)
甲州市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
甲州市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出ができます。
提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。
甲州市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら無効にできますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、はっきりした気持ちで判断することが大切です。






















