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富士吉田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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富士吉田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード
離婚届は、富士吉田市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。
窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で入手できます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出は可能?
役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。
富士吉田市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。
続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。
下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
富士吉田市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、富士吉田市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|富士吉田市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要
富士吉田市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、富士吉田市でも、空欄では提出が無効になるので注意してください。
父親または母親のいずれかを選び、親権の責任を担うという意思を、両者が合意したうえで記述します。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することになります。
富士吉田市で子どもが複数人いる場合の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権者を書かないとどうなる?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、富士吉田市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別の議論です。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
富士吉田市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や特別な立場は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|富士吉田市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。
このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
署名押印の欄についての記載ミスが富士吉田市でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。
その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。
間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。
ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
そのため、もし都合がつけば前もって平日の日中に提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
この手続きは富士吉田市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。
やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。
富士吉田市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑など)
富士吉田市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的には以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
富士吉田市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出することができます。
提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。
別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。
富士吉田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人になる人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で判断することが大切です。






















