韮崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 韮崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 韮崎市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|韮崎市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|韮崎市で注意すべき記入項目
- 韮崎市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 韮崎市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
韮崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手
離婚届は、韮崎市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできるの?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。
時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
韮崎市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に全体の構成を理解することが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
韮崎市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届出書は、韮崎市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|韮崎市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる
韮崎市の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、韮崎市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。
父もしくは母親のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入します。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。
韮崎市で子どもが複数人いる場合の記入方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、韮崎市でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
韮崎市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友人、職場の上司、兄弟、両親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きはいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
現住所や本籍情報がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|韮崎市で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
届出人の署名・押印欄における記入間違いが韮崎市でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。
自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。
代表的な受付不可の原因は次の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。
したがって、できる限り事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と心配になる方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申出は韮崎市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です。
離婚を検討しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出の手順
不備によって離婚届が戻された場合、再提出することは当然可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
韮崎市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類や印鑑等)
韮崎市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能
韮崎市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて届け出が可能です。
受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。
別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出の前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。
韮崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。

















