甲斐市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



甲斐市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、甲斐市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



甲斐市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

甲斐市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、甲斐市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|甲斐市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

甲斐市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、甲斐市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらかを選び、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記載します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することとなります。

甲斐市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとで親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、甲斐市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

甲斐市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、姉妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|甲斐市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが甲斐市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



甲斐市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

甲斐市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

甲斐市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。

よって、できる限り前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は甲斐市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再提出することは当然可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



甲斐市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って判断することが大切です。