上野原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



上野原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、上野原市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



上野原市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

上野原市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、上野原市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|上野原市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

上野原市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、上野原市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むこととなります。

上野原市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、上野原市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

上野原市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|上野原市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関するミスが上野原市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

そのため、可能であれば前もって平日の日中に提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は上野原市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



上野原市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類と印鑑等)

上野原市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

上野原市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

提出時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



上野原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。