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山梨市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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山梨市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手
離婚届は、山梨市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
山梨市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。
下書き用としてコピーを使うという方法もあります。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記入しましょう。
下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
山梨市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正が多いと、受理されないケースもあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、山梨市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|山梨市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要
山梨市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、山梨市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。
父または母のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。
この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。
山梨市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権者を書かないとどう扱われる?
とりあえず提出して、あとから親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、山梨市でも、離婚届は受理されません
つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別に話し合うべきことです。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
山梨市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や地位や身分は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|山梨市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄に関する記載ミスが山梨市でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。
直筆でない場合は受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。
その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で直す必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方がスムーズというケースもあります。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。
よって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
申出は山梨市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り無期限で有効です。
離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
不備によって届け出が却下された場合、出し直すことはいつでも可能です。
再提出の際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
山梨市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑等)
山梨市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には以下のものを持参できるようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
山梨市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません。
どちらかの当事者が役所の窓口に行って届け出が可能です。
受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。
代理人による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
山梨市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、特別な責任や義務が生じることはありません。
Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。






















