都留市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



都留市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、都留市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



都留市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

都留市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、都留市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|都留市で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

都留市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、都留市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、両者が合意したうえで記入することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。

都留市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、都留市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

都留市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人、勤務先の上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|都留市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が都留市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



都留市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

都留市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

一般的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能

都留市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この申出は都留市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



都留市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。