あおば通の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



あおば通の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、あおば通だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



あおば通での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

あおば通でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、あおば通でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|あおば通で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

あおば通の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、あおば通でも、未記入では受理されないため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入します。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進む流れとなります。

あおば通で子どもが2人以上いるケースの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、あおば通においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

あおば通での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟、父母、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|あおば通で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記載ミスがあおば通でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと処理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印が薄い場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



あおば通での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類と印鑑等)

あおば通で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

あおば通での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に行って提出ができます。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よくある受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、可能であれば前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出はあおば通の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



あおば通での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で意思決定することが重要です。