仙台市宮城野区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



仙台市宮城野区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手

離婚届は、仙台市宮城野区以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



仙台市宮城野区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の構成を理解することが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

仙台市宮城野区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、仙台市宮城野区でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|仙台市宮城野区で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

仙台市宮城野区の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、仙台市宮城野区でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親または母親のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意思を、両者が合意したうえで記載します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することになります。

仙台市宮城野区で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、仙台市宮城野区においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

仙台市宮城野区における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|仙台市宮城野区で注意が必要な記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が仙台市宮城野区でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



仙台市宮城野区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

仙台市宮城野区で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

仙台市宮城野区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、余裕があれば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は仙台市宮城野区の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



仙台市宮城野区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで判断することが大切です。